車両系建設機械を運転する資格は、技能講習と特別教育があります。その違いとは…🙄💭
- トレーニングセンター 上越

- 2022年4月21日
- 読了時間: 2分
更新日:11月7日
新潟県上越市にて、新潟労働局登録教習機関として【車両系建設機械(整地等)運転技能講習】、【ガス溶接技能講習】、【フォークリフト運転技能講習】、【小型移動式クレーン運転技能講習】、【玉掛け技能講習】を開催している㈱三原田組上越トレーニングセンターです🤗
建設機械(以下、建機)を運転する場合、機械の大きさに応じた資格を取得する必要があります。

機械の大きさは何で判断するかと言いますと…、建機の機体質量という重さで判断します。
機体質量が3トン未満の建機を操作する場合は、小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育を受講する必要があります。一方、機体質量が3トン以上の建機を操作する場合は、車両系建設機械(整地等)運転技能講習を受講し修了する必要があります。
現在上越トレーニングセンターでは、技能講習を定期開催しておりますが、もし3トン以上の建機を操作する予定が当面なく、特別教育の受講を希望される方は、お気軽にお問い合わせください(☎025-546-7511)
なお、公道を運転する場合は、別途『大型特殊自動車運転免許』が必要ですので、ご注意くださいm(__)m
【お問合せ先】 (株)三原田組 上越トレーニングセンター
☎025-546-7511 FAX025-528-3848
【技能講習】
◆車両系建設機械(整地等)運転技能講習
(登録番号:第183号/登録満了日:令和10年3月9日)
◆ガス溶接技能講習
(登録番号:第181号/登録満了日:令和10年3月9日)
◆フォークリフト運転技能講習
(登録番号:第182号/登録満了日:令和10年3月9日)
◆小型移動式クレーン運転技能講習
(登録番号:第180号/登録満了日:令和10年3月9日)
◆玉掛け技能講習
(登録番号:第184号/登録満了日:令和10年3月9日)
◇テールゲートリフターの操作に係る特別教育
◇自由研削といし特別教育
◇クレーンの運転特別教育
◇刈払機取扱作業者安全衛生教育
◇職長・安全衛生責任者教育








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