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車両系建設機械を運転する資格は、技能講習と特別教育があります。その違いとは…🙄💭

新潟県上越市にて、【車両系建設機械(整地等)運転技能講習】、【ガス溶接技能講習】、【フォークリフト運転技能講習】【特別教育・安全衛生教育】を開催しています、上越トレーニングセンターです🤗


建設機械(以下、建機)を運転する場合、機械の大きさに応じた資格を取得する必要があります。

機械の大きさは何で判断するかと言いますと…、建機の機体質量という重さで判断します。


機体質量が3トン未満の建機を操作する場合は、小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育を受講する必要があります。一方、機体質量が3トン以上の建機を操作する場合は、車両系建設機械(整地等)運転技能講習を受講し修了する必要があります。


現在上越トレーニングセンターでは、技能講習を定期開催しておりますが、もし3トン以上の建機を操作する予定が当面なく、特別教育の受講を希望される方は、お気軽にお問い合わせください(☎025-546-7511)


なお、公道を運転する場合は、別途『大型特殊自動車運転免許』が必要ですので、ご注意くださいm(__)m

 

 ☎025-546-7511 FAX025-528-3848


◆車両系建設機械(整地等)運転技能講習

 (登録番号:第175号/登録満了日:令和8年6月1日)

◆ガス溶接技能講習

 (登録番号:第176号/登録満了日:令和8年12月27日)

◆フォークリフト運転技能講習

 (登録番号:第177号/登録満了日:令和8年12月27日)


◆自由研削といしの取替え等  

◆アーク溶接

◆小型車両系建設機械(整地等)運転

◆ローラー(締固め用)     


◆職長・安全衛生責任者教育   

◆職長・安全衛生責任者能力向上教育

◆刈払機取扱作業者

◆丸のこ等取扱作業従事者


【講習スケジュール】

こちら👈をクリック

 






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