建設機械やフォークリフトを運転操作するのには、技能講習を受講して修了試験に合格する必要があります。(※車両の大きさによっては特別教育)
では、なぜ技能講習を修了する必要があるのでしょうか…?
労働者の安全と衛生についての基準を定めた『労働安全衛生法』という法律があります。そして、この法律の中に『就業制限業務』というものが定められています。
就業制限業務とは、特に危険有害性が高く、大きな労働災害事故に繋がる恐れのある業務として16種類定められております。
その16種類に該当する職種に就くにあたり、安全に従事することが出来るように学ぶ場が技能講習となります。
もし無資格者が同じ職場にいた場合、無資格者がケガをするだけでは済まず、周囲で一緒に働いている同僚を危険な状態に巻き込みかねません。
安全な職場づくりをする為にも、資格の有無をいま一度再確認してみましょう!
【お問合せ先】 (株)三商 上越トレーニングセンター
☎025-546-7511 FAX025-528-3848
◆車両系建設機械(整地等)運転技能講習
(登録番号:第175号/登録満了日:令和8年6月1日)
◆ガス溶接技能講習
(登録番号:第176号/登録満了日:令和8年12月27日)
◆フォークリフト運転技能講習
(登録番号:第177号/登録満了日:令和8年12月27日)
◆自由研削といしの取替え等
◆アーク溶接
◆小型車両系建設機械(整地等)運転
◆ローラー(締固め用)
◆職長・安全衛生責任者教育
◆職長・安全衛生責任者能力向上教育
◆刈払機取扱作業者
◆丸のこ等取扱作業従事者
【2022年年間講習スケジュール】
こちら👈をクリック
Comments